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特許問題とその顛末


このように日常的になるには時間がかかったのですね。

GIFは、データ圧縮アルゴリズムとして、1984年に発表されたLZWを使用しているが、このアルゴリズムについては米UNISYS社が特許権を取得していた。この点に関し、UNISYS社は、当初はGIFにおけるLZWアルゴリズムの利用に関し利用料を請求しない方針を採っていたが、GIFフォーマットの利用が広まり、Webブラウザで標準的にサポートされるようになると、GIFにおけるLZWの利用について利用料を請求する方針に転換した。

このことにより、GIF形式をサポートする画像編集ソフトウェアの制作者のみならず、そのソフトウェアを利用してGIF画像を制作した一般の利用者に対しても特許使用料が賦課される懸念が生じたため、GIF形式の特徴を備えたフリーな代替物としてPNGが開発された。

米国内では2003年6月20日にLZWの特許が失効し、日本国内でも2004年6月20日に特許が失効した。現在ではGIFは自由に使うことのできるフォーマットであると考えられている。そのため、現在、再びGIFは利用者が増え、一時的に公開が停止されていたGIFを生成・表示するソフトウェアも再公開されるようになっている。

しかしながら、表現の自由を求める黎明期からのウェブサイトユーザーにはこのUNISYS社の措置は非常に反感を買った。特に、アマチュアの著作物に関して、その財産権の保護よりも発表の場の確保を優先してきた日本においては顕著だった[要出典]。

さらに、2003年の時点では、インターネットの末端接続サービスがブロードバンド主体であり、また、端末であるパソコンの表現能力の飛躍的な向上により、GIFの圧縮方式はかえって非効率となっていた。そして、従来デジタルスチル写真向けと言われていたJPEGが、(テキストや線画ではGIFやPNGに比べて非効率になるにもかかわらず)CG絵画の分野にも進出した。また、動画もより高画質でギミックを組み込むことのできるMacromedia Flash(現・Adobe Flash)が主流となっていた。

これらの理由から、再フリー化後も積極的なGIF回帰は行われず、既存資産の活用程度にとどまっており、特に日本のインターネットユーザーの間では、すでに役目を終えた規格とみなす向きがある。

2008年現在、国内で発売されている携帯電話機は、NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイルとも搭載ブラウザでGIF、JPEG、PNGが利用可能であり、画像の特性に合わせてGIFも積極的に利用されている。 特に、バナーといわれる広告表示用の画像は、広告媒体の入稿規定により、ファイル容量の上限と共にファイル形式をGIFで指定するものも多い。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月28日 16:39に投稿されたエントリーのページです。

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